民法 第7条【後見開始の審判】

第7条【後見開始の審判】

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

目次

【解釈・判例】

事理弁識能力を欠いた状態でなされた行為は、意思能力を欠く以上、無効であるが、その立証は困難である。そこで本条は、あらかじめ成年後見開始の審判をすることにより、事理弁識能力を欠く者を概括的に制限行為能力者として、成年被後見人を保護するとともに、取引の安全を図った。

【暗記】

後見開始の審判の要件・効果

要件 ① 精神上の障害により判断能力を欠くことが通常の状態であること。

② 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見(監督)人、保佐(監督)人、補助(監督)人、検察官のいずれかが家庭裁判所に請求したこと。

効果 要件具備の場合、家庭裁判所は必ず後見開始の審判をする。

→ 審判の結果、成年後見人が付けられる(8条)。成年後見人は家庭裁判所が職権で選任する(843条1項)。

【問題】

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の四親等の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができるが、当該能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない

【平25-4-ウ:×】

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