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厚生年金法 18 遺族厚生年金の支給要件 [厚年法58条、59条]

目次

問題

ポイント!!

● 支給要件

短期要件長期要件
支給
要件
① 被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた場合には、行方不明となった当時被保険者であった者を含む。)
② 被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に初診日のある傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき
③ 障害等級の1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上(※)である者に限る。)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上(※)である者が死亡したとき
保険料
納付要件
①・②⇒必要
③⇒不問
不問

(※)遺族基礎年金と同様に、期間短縮特例(→公的年金制度の加入期間の特例、厚生年金保険制度の特例、中高齢者の特例)に該当する者については、25年以上である者とみなされる。

● 遺族の範囲

被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していた下記の者

年齢要件備 考
不 問
夫、父母
又は
祖父母
55歳以上であること被保険者等が平成8年4月1日前に死亡したときは、1級又は2級の障害の状態にあれば、年齢に関係なく遺族厚生年金を受けることのできる遺族とされていた。
子又は孫18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
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