目次
問題
問1厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。(令和3年)
問2障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遣族厚生年金を支給する。(平成23年)
問32級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者により生計を維持されていた夫が1級の障害の状態にあるとき、遺族厚生年金については、夫の年齢要件は問われない。(平成16年)
ポイント!!
● 支給要件
短期要件 | 長期要件 | |
支給 要件 | ① 被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた場合には、行方不明となった当時被保険者であった者を含む。) ② 被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に初診日のある傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき ③ 障害等級の1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき | ④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上(※)である者に限る。)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上(※)である者が死亡したとき |
保険料 納付要件 | ①・②⇒必要 ③⇒不問 | 不問 |
(※)遺族基礎年金と同様に、期間短縮特例(→公的年金制度の加入期間の特例、厚生年金保険制度の特例、中高齢者の特例)に該当する者については、25年以上である者とみなされる。
● 遺族の範囲
被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していた下記の者
年齢要件 | 備 考 | |
妻 | 不 問 | |
夫、父母 又は 祖父母 | 55歳以上であること | 被保険者等が平成8年4月1日前に死亡したときは、1級又は2級の障害の状態にあれば、年齢に関係なく遺族厚生年金を受けることのできる遺族とされていた。 |
子又は孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと |