目次
問題
問1傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は治っていないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態にあるときは、障害手当金が支給される。(平成13年)
問2障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。(令和元年)
問3障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。(平成28年)
問4障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。(平成29年)
ポイント!!
支給要件 | ○初診日要件⇒初診日に厚生年金保険の被保険者であること ○障害の程度を定めるべき日の要件⇒初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日において政令で定める程度の障害の状態にあること ○保険料納付要件⇒障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること |
障害手当金 の額 | ○障害手当金の額⇒平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×200/100 ※被保険者期間の月数が300に満たないときは300とする。 ○最低保障額⇒算定された額が、障害厚生年金の最低保障額(=障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額)に2を乗じて得た額に満たないときには、障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額 |
● 障害手当金が支給されない場合
障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに該当する者には障害手当金は支給されない。
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③ 同一の傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、労働基準法77条の規定による障害補償、労災保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付、又は船員保険法による障害を支給事由とする給付等を受ける権利を有する者