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厚生年金法 17 障害手当金 [厚年法55条~57条]

目次

問題

ポイント!!

支給要件○初診日要件⇒初診日に厚生年金保険の被保険者であること
○障害の程度を定めるべき日の要件⇒初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日において政令で定める程度の障害の状態にあること
○保険料納付要件⇒障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
障害手当金
の額
○障害手当金の額⇒平均標準報酬額×5.4811,000×被保険者期間の月数×200100
※被保険者期間の月数が300に満たないときは300とする。
○最低保障額⇒算定された額が、障害厚生年金の最低保障額(=障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額)に2を乗じて得た額に満たないときには、障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額

● 障害手当金が支給されない場合

障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに該当する者には障害手当金は支給されない。
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③ 同一の傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、労働基準法77条の規定による障害補償、労災保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付、又は船員保険法による障害を支給事由とする給付等を受ける権利を有する者

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