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厚生年金法 16 障害厚生年金の失権及び支給停止 [厚年法53条~54条の2]

目次

問題

ポイント!!

支給停止 ○受給権者が当該傷病による障害について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したとき⇒6年間、支給停止
○受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき⇒その障害の状態に該当しない間、支給停止
○配偶者加給年金額については、加算対象となっている配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)、障害厚生年金、障害基礎年金その他の年金給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき⇒その間、配偶者加給年金額に係る部分の支給停止
失  権 ○死亡したとき
○障害等級(1級~3級)に該当する障害状態にない者が65歳に達したとき(65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。)
○障害等級に該当する障害状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき(3年を経過した日において当該受給権者が65歳未満であるときを除く。)
○前後の障害を併合認定した障害厚生年金の受給権を取得したとき(従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。)

ポイント+α

○ 平成6年11月9日(施行日)前に障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(失権した者)が、施行日において障害等級に該当する障害の状態にあるとき又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する障害の状態に該当するに至ったときは、その者は65歳に達する日の前日までの間に障害厚生年金の支給を請求することができる。

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