目次
問題
問1保険給付(附則で定める給付を含む。)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。(平成19年)
問2保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に端数が生じたときは、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。(平成16年)
問3老齢厚生年金の支払期月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月であるが、この期月以外の月でも新規裁定分の年金の初回支払などは行う。(平成16年)
問4未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である子であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。(平成27年改)
問5障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない。(平成18年)
ポイント!!
端数 処理 | ○保険給付を受ける権利を裁定する場合、保険給付の額を改定する場合⇒50銭未満切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ ○各支払期月に支払う年金額⇒1円未満切捨て ○毎年3月から翌年2月までの間において当該切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算する。 |
年金の 支給 | ○年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め権利が消滅した月で終るものとする。 ○支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給しない。 |
支払 期月 | 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれその前月分までを支払う。(前支払期月に支払うべきであった年金、権利が消滅した場合、年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても支払うものとする。) |
未支給の保険給付 | ○保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ○未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。 |
譲渡等 の禁止 | ○原則⇒保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ○例外⇒老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることはできる。 |
公課の 禁止 | ○原則⇒租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 ○例外⇒老齢厚生年金については租税その他の公課の対象となる。 |
○ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
○ 脱退手当金及び脱退一時金については、国税滞納処分により差し押さえることができ、租税その他の公課の対象となる。