目次
問題
問1厚生年金保険における「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの月単位で計算される期間のことであり、暦日単位で計算される「被保険者であった期間」とは異なる。(平成12年)
問2旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。(平成9年)
問3昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20か月間に坑内員であった者の被保険者期間については、この20か月を3分の1倍した期間が加算される。(平成12年)
問4適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者を除く。)の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。(平成16年改)
問5第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であった者が、被保険者の資格取得若しくは喪失又は被保険者種別変更の確認を厚生労働大臣に対して請求する場合、文書だけではなく口頭による請求でもよい。(平成14年改)
ポイント!!
被保険者期 間の計算 | ○被保険者期間を計算する場合⇒月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入 ○被保険者の資格を取得した月に資格を喪失したとき⇒1か月として被保険者期間に算入(その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、後の資格取得期間のみを1か月として算入) ○被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者⇒前後の被保険者期間を合算 | |
種別の変更 | ○被保険者の種別に変更(第1号・第2号、第3号・第4号厚生年金被保険者の間の変更をいう。)があった月⇒変更後の種別の被保険者であった月とみなす。 ○同一の月に2回以上被保険者の種別に変更があったとき⇒最後の種別の被保険者であった月とみなす。 | |
第三種被保 険者期間の 特例 | 昭和61年3月31日までの第三種被保険者であった期間 | 実期間を3分の4倍したものを被保険者期間とする |
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第三種被保険者であった期間 | 実期間を5分の6倍したものを被保険者期間とする | |
戦時加算の 特例 | ① 昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間、坑内員としての被保険者であった者(第1号厚生年金被保険者に限る。)の被保険者期間 ② 実期間を3分の4倍した期間に、さらに3分の1を乗じて得た期間が加算される。 | |
旧共済組合 員期間に関 する特例 | ① 厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)が1年以上ある者 ② 老齢又は死亡に関する保険給付を支給する場合 ③ 昭和17年6月から昭和20年8月までの期間 ④ 厚生年金保険法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であったものとみなされる。 |
● 被保険者資格の取得及び喪失の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力が生ずる(注)。ただし、次の場合には、確認を必要としない。
(イ) 任意単独被保険者の資格の取得及び任意の資格喪失 (ロ) 任意適用事業所の適用取消による資格の喪失 (ハ) 高齢任意加入被保険者の資格の取得及び任意の資格喪失 (ニ) 第四種被保険者の資格の取得及び喪失 |
(注)この規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及びに第4号厚生年金被保険者は適用されない。