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国民年金法 28 届出等 [国年法12条、105条]

目次

問題

問120歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。(令和2年)
問2第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を日本年金機構に行わなければならない。(平成18年改)
問3第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。(令和2年)
問4第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に行わなければならない。(平成18年改)

ポイント!!

● 被保険者の届出

第1号被保険者(注1)第3号被保険者
届出期限届出先届出期限届出先
資格取得の届出14日以内市町村長14日以内日本年金機構
(注3)
資格喪失の届出
種別変更の届出
種別確認の届出
被扶養配偶者非該当届(注2)
氏名変更の届出14日以内市町村長
住所変更の届出
死亡の届出
個人番号の変更の届出速やかに日本年金機構速やかに

(注1)届出は被保険者の属する世帯の世帯主が、被保険者に代わって行うことができる。
(注2)次の①又は②の場合に届出。
①第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、配偶者の被扶養者でなくなったとき、②配偶者である第2号被保険者と離婚したとき
(注3)配偶者である第2号被保険者を使用する事業主、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届け出る。また、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、届出の経由に係る事務を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

ポイント+α

○ 次の場合には届出が不要

(イ) 第2号被保険者に係る届出

(ロ) 20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるとき

(ハ) 第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したことによる資格喪失の届出

(ニ) 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したことによる資格喪失の届出

(ホ) 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる第1号被保険者又は第3号被保険者に係る氏名変更の届出、住所変更の届出、死亡の届出

なお、死亡の届出の省略については、第1号被保険者又は第3号被保険者の死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限られる。

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