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国民年金法 27 不服申立て、時効、罰則 [国年法101条~112条]

目次

問題

問1脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(令和元年改)
問2給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。(平成30年)
問3厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。(平成29年)
問4給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。(平成18年)
問5被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。(平成20年)

ポイント!!

● 不服申立て

審査
請求
請求事由① 被保険者の資格に関する処分
② 給付に関する処分
③ 保険料等の徴収金に関する処分
請求期限処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
請求先社会保険審査官
請求方法文書又は口頭
再審査請求請求事由① 社会保険審査官の決定に不服があるとき
② 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき
請求期限決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内
請求先社会保険審査会
請求方法文書又は口頭

○ 国民年金原簿の訂正請求に対する決定については、社会保険審査会に対する審査請求及び社会保険審査会に対する再審査請求の対象とならない。
○ 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
○ 被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
○ 脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

● 時効

種類起算日
5年年金給付を受ける権利その支給すべき事由が生じた日
当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利支払期月の翌月の初日
2年保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利これらを行使することができる時
死亡一時金を受ける権利

ポイント+α

○ 年金給付を受ける権利についての時効は、年金給付がその全額につき支給を停止されている間は進行しない。

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