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国民年金法 26 督促、滞納処分、延滞金 [国年法96条~98条]

目次

問題

問1保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。(平成24年)
問2保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。(平成17年)
問3政府は国民年金基金が解散したときは、国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き、当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する。(平成19年)

ポイント!!

督 促○保険料その他の徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促することができる。
○督促しようとするときは、厚生労働大臣は納付義務者に対して督促状を発する。⇒督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
滞 納
処 分
○厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
○処分の請求を受けた市町村は、市町村税の例によってこれを処分することができ、この場合において厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
延滞金延滞金の計算厚生労働大臣は、督促をしたときは徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。(注)
延滞金を徴収しない場合① 督促状の指定期限までに徴収金を完納したとき
② 徴収金額が500円未満であるとき
③ 計算した延滞金の金額が50円未満であるとき
④ 滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき
端数処理○徴収金額⇒500円未満の端数切り捨て
○延滞金の金額⇒50円未満の端数切り捨て
先 取
特 権
保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする

(注)年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。

ポイント+α

○ 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、先に経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付する。

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