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国民年金法 25 保険料の追納 [国年法94条]

目次

問題

問1老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の追納はできない。(平成15年)
問2保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。(平成24年)
問3平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。(令和元年)
問4追納が行われたときは、保険料の納付を要しないとの認定がなされたときに遡って、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。(平成11年)
問5保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。(平成19年)

ポイント!!

追納できる保険料被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び一部免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
追納できない者老齢基礎年金の受給権者は、追納を行うことができない。
一部の追納をする場合○原則⇒保険料の一部につき追納を行うときは、学生納付特例の規定により免除された保険料につき行い、次いで法定免除、申請免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定により全額又は一部を免除された保険料につき先に経過した月の分から順次に行うものとする。
○例外⇒学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除、申請免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる。
追納すべき額追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。ただし、免除を受けた月の属する年度の翌々年度末までに追納する場合は政令で定める額は加算されない。
納付されたものとみなす日保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

○ 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、納付しなければならない残余について納付した場合でなければ追納することはできない。
○ 追納することができる保険料は、免除された保険料に限られ、滞納した保険料(保険料未納期間)や付加保険料を追納することはできない。

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