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国民年金法 24 保険料納付特例 [国年法90条の3、 平成16年国年法附則19条]

目次

問題

問1国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。(平成28年)
問2前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。(平成28年)
問3平成28年7月から令和12年3月までの期間において、50歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。(平成17年改)
問4学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。(平成29年)
問5学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。(平成23年)

ポイント!!

学生納付特例対象学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったとき
免除
期間
厚生労働大臣の指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)
免除
事由
① 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額(135万円)以下であるとき
④ 保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき
納付猶予対象① 平成17年4月から令和12年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者から申請があったとき
② 平成28年7月から令和12年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(30歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者から申請があったとき
免除
期間
厚生労働大臣の指定する期間(申請免除、一部免除の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)
免除
事由
学生納付特例に係る免除事由と同様(ただし、政令で定める額は異なる。)
事由学生納付特例に係る免除事由と同様(ただし、政令で定める額は異なる。)

○ 学生納付特例制度の適用対象となる被保険者であっても、法定免除制度は適用されるが、申請免除(全額免除、一部免除)の対象にはならない。
○ 学生納付特例に該当するか否かは学生等である本人についてみる。
○ 納付猶予に該当するか否かは本人と配偶者についてみる。
○ 納付猶予により保険料を納付することを要しないものとされた者及び納付することを要しないものとされた保険料については、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び納付することを要しないものとされた保険料とみなされる。

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