セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

国民年金法 23 保険料の免除 [国年法88条の2 ~90条の2]

目次

問題

問1令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。(令和元年)
問2第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。(平成26年改)
問3第1号被保険者が平成31年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成29年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。(平成26年改)
問4保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、128万円以下であるときである。(平成21年改)
問5いわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。(平成24年)

ポイント!!

産前産後期間の保険料免除対象
免除期間
出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
法定
免除
対象被保険者(産前産後期間の保険料免除及び一部免除の適用を受ける被保険者を除く。)が免除事由に該当するに至ったとき
免除
期間
その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで(ただし、法定免除に該当する者から、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。)
免除
事由
① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付等(1級又は2級)の受給権者⇒最後に厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)等を除く。
② 生活保護法による生活扶助その他の援助を受けるとき
③ 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所、国立保養所等)に入所しているとき
申請
免除
対象被保険者から申請があったとき
免除
期間
厚生労働大臣の指定する期間(一部免除の適用を受ける期間又は学生等である期間、学生等であった期間を除く。)
免除
事由
① 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額(135万円)以下であるとき
④ 保険料を納付することが著しく困難であると認められるとき
4分の1
半額
4分の3
免除
対象被保険者から申請があったとき
免除
期間
厚生労働大臣の指定する期間(申請免除の適用を受ける期間又は学生等である期間、学生等であった期間を除く。)
免除
事由
申請免除に係る免除事由と同様(政令で定める額は異なる。)

〇 産前産後免除期間は、法定免除・申請免除よりも優先される。
○ 保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、さかのぼって免除等を申請することができる。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次