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国民年金法 19 死亡一時金 [国年法52条の2~52条の6]

目次

問題

問1死亡一時金を受けられる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。(平成10年)
問2死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。(令和2年)
問3死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。(令和2年)
問4死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。(平成18年)

ポイント!!

支給
要件
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済月数、保険料4分の1免除月数の4分の3、保険料半額免除月数の2分の1、保険料4分の3免除月数の4分の1を合算した月数が36月以上である者が死亡したとき
支給
対象者
死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同順序による。)
不支給○老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき
○その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき(ただし、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは支給される。)
○死亡の当時胎児であった子が生まれたことにより、その子又は死亡した者の配偶者が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき(ただし、胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは支給される。)
支給額死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3、保険料半額免除期間の月数の2分の1及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1を合算した月数に応じて、12万円(36月以上180月未満)~32万円(420月以上)

ポイント+α

○ 第1号被保険者期間には、任意加入被保険者期間及び特例による任意加入被保険者期間が含まれる。
○ 産前産後免除期間は、死亡一時金、脱退一時金についても、保険料納付済期間に算入される。
○ 子に対する遺族基礎年金が、生計を同じくする父又は母があることにより支給停止されている場合には、生計を同じくしていた死亡した者の配偶者に死亡一時金が支給される。
○ 死亡日の属する月の前月までの付加保険料納付済期間が3年以上である場合には、死亡一時金に8,500円が加算される。
○ 死亡一時金の支給を受けることができる遺族が、同一人の死亡により同時に寡婦年金の支給を受けることができるときは、その者の選択によりどちらか一方が支給される。

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