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国民年金法 14 障害基礎年金の失権及び支給停止 [国年法35条~36条の4]

目次

問題

問163歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。(平成30年)
問2国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。(令和3年)
問320歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月までその支給を停止される。(平成17年改)

ポイント!!

支給停止共通の支給停止○労働基準法の規定による障害補償を受けることができるとき⇒6年間支給停止
○障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき⇒その障害の状態に該当しない間支給停止
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の支給停止① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付等を受けることができるとき
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)
④ 日本国内に住所を有しないとき
⑤ 受給権者の前年の所得が一定額を超えるとき
⇒その年の10月から翌年の9月まで全部又は2分の1が支給停止
失権① 死亡したとき
② 厚生年金保険法に規定する障害等級(1級~3級)に該当する障害状態にない者が65歳に達したとき(65歳に達した日において、障害等級に該当する障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。)
③ 厚生年金保険法の障害等級に該当する障害状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき(3年を経過した日において当該受給権者が65歳未満であるときを除く。)
④ 併合認定による障害基礎年金の受給権を取得したとき(従前の障害基礎年金の受給権は消滅)

ポイント+α

○ 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過したときのいずれか遅い方が到達したとき消滅する。
○ 所得による支給停止(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じ算定される。

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