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国民年金法 13 障害基礎年金の年金額及び改定 [国年法33条、34条]

目次

問題

問1障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。(平成23年)
問216歳の子を2人扶養する者が、障害等級1級に該当する障害により障害基礎年金の受給権を得た場合、その年額は780,900円に改定率を乗じて得た額の1.25倍に相当する額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算した額である。(平成14年改)
問3障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。(平成19年)
問463歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した者について、66歳のときにその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。(平成23年)

ポイント!!

障害基礎年金の額年金額○1級⇒2級の年金額の100分の125相当額(780,900円×改定率×1.25
○2級⇒780,900円×改定率
子の
加算
受給権者によって生計を維持している①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、②20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるとき
⇒受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、その額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
○第1子及び第2子⇒各224,700円×改定率
○第3子以降⇒各74,900円×改定率
年金額の改定○厚生労働大臣による改定⇒厚生労働大臣は障害の程度を診査し従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
○請求による改定⇒受給権者は障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。(ただし、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。)
○併合改定⇒支給事由となった障害と障害等級に該当しない程度の障害(その他障害)を併合した障害の程度が増進したときは、受給権者は65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
加算額の改定○増額改定⇒受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
○減額改定⇒加算対象の子が、①死亡したとき、②受給権者による生計維持の状態がやんだとき、③婚姻をしたとき、④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき、⑤離縁によって受給権者の子でなくなったとき、⑥18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態にあるときを除く。)、⑦障害状態にある子についてその事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)、⑧20歳に達したとき
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