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国民年金法 8 併給の調整 [国年法20条、20条の2]

目次

問題

問1繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。(平成30年)
問265歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。(平成26年)
問3障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。(平成29年)
問4父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。(令和3年)

ポイント!!

同一の支給事由による併給○老齢基礎年金+老齢厚生年金
○障害基礎年金+障害厚生年金
○遺族基礎年金+遺族厚生年金
支給事由を異にする併給
65歳以降)
○老齢基礎年金+遺族厚生年金
○障害基礎年金+老齢厚生年金
○障害基礎年金+遺族厚生年金
○老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
○障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
旧法との併給
65歳以降)
○老齢基礎年金+旧厚生年金保険法の遺族年金
○旧国民年金法の老齢年金+遺族厚生年金
○旧厚生年金保険法の老齢年金×1/2+遺族厚生年金
○旧国民年金法の障害年金+老齢厚生年金
○旧国民年金法の障害年金+遺族厚生年金
○旧国民年金法の障害年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金

(注)旧国民年金法(旧厚生年金保険法)の老齢年金については、通算老齢年金でも同じ。

○ 付加年金は、受給権者に老齢基礎年金が支給される場合には支給され、老齢基礎年金が支給されない場合には支給されない。
○ 併給調整により支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、その支給の停止の解除を申請することができる。
○ 支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

ポイント+α

● 受給権者の申出による支給停止

○ 年金給付(全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
○ その額の一部につき支給を停止されている年金給付について、支給停止が解除されたときは、年金給付の全額の支給を停止する。
○ 支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
○ 支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

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