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国民年金法 7 死亡の推定、失踪宣告、受給権の保護等 [国年法18条の2等]

目次

問題

問1船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日から3か月を経過した日に、その者は死亡したものと推定することとされている。(平成7年)
問2失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。(平成18年)
問3遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合には、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も未支給の年金を請求することができる。(平成20年)
問4障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。(令和2年)
問5老齢基礎年金を除き、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。(平成13年)

ポイント!!

死亡の
推 定
次の者の生死が3か月間分からない場合又は死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について船舶又は航空機が沈没・転覆・墜落・滅失・行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は死亡したものと推定する。
① 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者
② 船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者
③ 航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者
④ 航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者
失 踪
宣 告
民法による失踪宣告を受けたことにより、行方不明となった日から7年を経過した日に死亡したものとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の規定の適用については次のとおりとなる。
○被保険者資格、保険料納付要件(※)、生計維持関係⇒行方不明となった日で判断
(※) 保険料納付要件は「死亡日の前日」でみることから、この場合は「行方不明となった日の前日」でみることになる。
○身分関係、年齢、障害の状態⇒死亡したものとみなされた日で判断
未支給
年 金
年金給付の受給権者が死亡した場合にその死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
受給権

保 護
原則⇒給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
例外⇒老齢基礎年金、付加年金を国税滞納処分により差押える場合
公課の
禁 止
原則⇒租税その他の公課は、給付に係る金銭に課することができない
例外⇒老齢基礎年金、付加年金は課税の対象

ポイント+α

○ 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につき請求したものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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