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国民年金法 6 被保険者期間、年金の支給期間等 [国年法11条、18条]

目次

問題

問1被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。(平成22年)
問2被保険者期間を計算する場合には、同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。(平成9年)
問3老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。(平成13年)
問4平成28年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成31年4月13日に行われた。この場合、平成29年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成28年4月から平成29年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。(平成29年改)

ポイント!!

被保険者期間の計算○被保険者期間の計算は月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。
○被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき⇒その月を1か月として被保険者期間に算入する。
○被保険者の資格を取得した日の属する月に資格を喪失し、その月にさらに被保険者の資格を取得したとき⇒後の期間のみをもって1か月とする。
種別の
変 更
○被保険者の種別に変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
○同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき⇒その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
年金の
支 給
期 間
○年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
○支給停止事由が生じたとき⇒その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。
年金の
支 払
期 月
毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

● 第3号被保険者の届出の特例

① 第3号被保険者としての被保険者期間については、第3号被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない。

② 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、上記①の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

③ ②の届出が行われたときは、①の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

④ 老齢基礎年金の受給権者が②の届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

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