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国民年金法 5 特例による任意加入被保険者 [平成6年国年法附則11条等]

目次

問題

問1昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。(平成12年改)
問265歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。(平成17年)
問3特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給されるが寡婦年金は支給されない。(平成17年)
問4日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することができない。(平成17年)

ポイント!!

昭和40年4月1日以前に生まれた者(老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く。)は厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

① 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ② 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者

● 特例による任意加入被保険者の資格喪失日

喪失事由喪失日
その日翌 日
共通① 死亡したとき
② 厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したとき
③ 老齢基礎年金等の受給権を取得したとき
④ 70歳に達したとき
⑤ 資格喪失の申し出が受理されたとき
65歳以上70歳未満の国内居住者① 日本国内に住所を有しなくなったとき
② 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないとき
③ 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき
65歳以上70歳未満の在外邦人① 日本国内に住所を有するに至ったとき
② 日本国籍を有しなくなったとき
③ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年が経過したとき

ポイント+α/h2>

● 任意加入被保険者・特例による任意加入被保険者の取り扱い

 任意加入被保険者特例による任意加入被保険者
寡婦年金×
死亡一時金
脱退一時金
保険料の免除(注)××
付加保険料の納付×
国民年金基金×

○→第1号被保険者とみなされる ×→第1号被保険者とみなされない
▲→「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者」及び「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者」は第1号被保険者とみなされる。

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