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国民年金法 4 任意加入被保険者 [国年法附則5条]

目次

問題

問160歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。(令和2年)
問265歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。(平成24年)
問3日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。(平成22年)
問4日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。(平成20年)

ポイント!!

次のいずれかに該当する者(第2号被保険者、第3号被保険者を除く。)は厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができる。

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

● 任意加入被保険者の資格喪失日

喪失事由喪失日
その日翌 日
共通① 死亡したとき
② 65歳に達したとき
③ 厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したとき
④ 資格喪失の申し出が受理されたとき
⑤ 老齢基礎年金の額を計算する基礎となる月数が480に達したとき
20歳以上60歳未満の国内居住者で、老齢給付等を受けることができる者① 日本国内に住所を有しなくなったとき
② 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき
③ 被扶養配偶者となったとき
④ 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、保険料を納付しないとき
⑤ 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき
60歳以上65歳未満の国内居住者① 日本国内に住所を有しなくなったとき
② 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、保険料を納付しないとき
③ 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき
20歳以上65歳未満の在外邦人① 日本国内に住所を有するに至ったとき
② 日本国籍を有しなくなったとき
③ 60歳未満で被扶養配偶者となったとき
④ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年が経過したとき

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