目次
問題
問1工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。(平成30年)
健保法181条1項設問のとおり。保険料額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。[/open]
[open title=”問3 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。(平成29年)”]健保法158条任意継続被保険者については、保険料は免除されない。なお、一般被保険者については、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間、保険料は徴収されない。[/open]
[open title=”問4 産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象になる。(令和元年)”]健保法159条の3、43条の3第1項設問のとおり。被保険者は3月25日から出産のため休業しているが、出産の予定日以前42日は「4月5日」(=産前産後休業を開始した日)である。したがって、予定日の5月16日に出産した場合には、「4月分」から免除となる。予定日前の5月10日に出産した場合には、出産の日以前42日は「3月30日」(=産前産後休業を開始した日)となり、「3月分」から免除される。[/open]
ポイント!!
督促 | 保険料等を滞納する者があるときは、保険者等は、期限を指定して督促しなければならない。(督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して督促状を発する。) |
滞納処分 | 保険者等は、督促を受けた者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、又は繰上徴収により納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分する。 |
延滞金 | 保険者等は、保険料等の督促をした場合においては、徴収金額に納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。○端数処理⇒徴収金額については1,000円未満切り捨て、延滞金については100円未満切り捨て○延滞金を徴収しない場合⇒①徴収金額が1,000円未満であるとき、②納期を繰り上げて徴収するとき、③公示送達の方法によって督促をしたとき、④督促状の指定期限までに徴収金を完納したとき、⑤延滞金額が100円未満であるとき、⑥やむを得ない事情があると認められるとき |
繰上げ徴収 | ①国税、地方税、その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき、②強制執行を受けるとき、③破産手続開始の決定を受けたとき、④企業担保権の実行手続の開始があったとき、⑤競売の開始があったとき、⑥法人である納付義務者が解散をしたとき、⑦被保険者の使用される事業所が廃止されたときは、納期前であっても保険料をすべて徴収することができる。 |