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健康保険法 28 保険料の負担、納付 [健保法161条~167条]

目次

問題

ポイント!!

保険料の負担割合○被保険者及び事業主⇒それぞれ保険料額の2分の1を負担○任意継続被保険者⇒その全額を負担
保険料の納付義務者○事業主⇒その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。○任意継続被保険者⇒自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
保険料の納付期日○被保険者に関する毎月の保険料⇒翌月末日までに納付○任意継続被保険者に関する保険料⇒その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付
保険料の控除○事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。○事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

● 任意継続被保険者の保険料の前納

任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
原則4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間
例外6か月又は12か月の間において任意継続被保険者の資格を取得した者又は当該資格を喪失することが明らかである場合⇒当該6か月又は12か月のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又は当該資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納することができる。
○ 保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を、前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。○ 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月分の保険料が納付されたものとみなされる。
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