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健康保険法 27 保険料、保険料率 [健保法156条~160条]

目次

問題

ポイント!!

協会管掌健康保険組合管掌健康保険
一般保険料率支部被保険者を単位(都道府県単位保険料率)として協会が決定する(厚生労働大臣の認可)健康保険組合が決定する(厚生労働大臣の認可)※
一般保険料率の変更の範囲1,000分の30から1,000分の130
基本保険料率一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
特定保険料率各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会管掌健康保険については、その額から国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額(標準報酬月額および標準賞与額の合計額)の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
保険料の負担割合事業主と被保険者が2分の1ずつ負担事業主と被保険者が2分の1ずつ負担(規約で、事業主の負担割合を増加させることができる)
介護保険料率各年度において介護納付金の額を当該年度における介護保険第2号被保険者である総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として保険者が定める。
※ 一般保険料率と調整保険料率を合算した率が変更されない場合には、一般保険料率の変更については、厚生労働大臣へ届け出るだけでよい。

● 保険料① 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。② ①の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

● 保険料額

介護保険第2号被保険者である被保険者一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう)を乗じて得た額)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額)との合算額
介護保険第2号被保険者以外の被保険者一般保険料額のみ

● 保険料の算定

原則保険料は、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月分までの各月について算定される。
例外資格を取得した同一の月に資格を喪失した場合は、その月分の保険料が算定される。前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合には、その月分の保険料は算定しない。

● 協会管掌健康保険の一般保険料率

① 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。② ①の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。③ 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、所定の額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。④ 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。⑤ 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。⑦ 支部長は、⑥の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。⑨ 厚生労働大臣は、⑧の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。⑪ 厚生労働大臣は、協会が⑩の期間内に都道府県単位保険料率の変更の認可の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。⑫ 協会は、基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
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