目次
問題
問1健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。(平成20年)
問2療養の給付等の主要給付費については、協会管掌健康保険に対して1,000分の164という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては前期高齢者納付金に要する費用の一部に限定されている。(平成18年改)
問3全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。(令和3年)
ポイント!!
協会管掌健康保険 | 組合管掌健康保険 | ||
国庫負担 | 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する | ||
被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する | |||
国庫補助 | ① 保険給付(出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料を除く)に要する費用の額② 前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額(前期高齢者交付金がある場合には、その額を除く) | 1,000分の164 | 定率の国庫補助は行われていない |
予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等(※)の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |