セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

健康保険法 25 日雇特例被保険者に係る保険給付 [健保法129条~149条]

目次

問題

ポイント!!

支給額等
療養の給付一般被保険者と同様(療養の給付期間は療養開始後1年間(結核性疾病は5年間))
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費一般被保険者と同様
傷病手当金① 「療養の給付等」を受けている(※)場合でなければ支給されない。(自費診療や自宅療養は対象とならない)② 支給額(1日分)⇒保険料納付要件に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1相当額③ 支給期間⇒支給を始めた日から起算して6月間(結核性疾病は1年6月間)
出産手当金支給額(1日分)⇒保険料納付要件に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1相当額
出産育児一時金一般被保険者と同様(原則42万円)
埋葬料(イ) 保険料納付要件を満たしている場合5万円
(ロ) 死亡の際に、療養の給付等を受けていた
(ハ) 療養の給付等を受けなくなった日後3月以内に死亡
埋葬費一般被保険者と同様(5万円の範囲内の実費)
家族埋葬料〃 (5万円)
家族出産育児一時金〃 (一児につき、原則42万円)
特別療養費① 対象者⇒初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等② 支給期間⇒日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に手帳の交付を受けた者は、2月)③ 支給額⇒療養に要する費用等の100分の70(小学校就学前の被扶養者、70歳以上の被保険者及び被扶養者は100分の80)に相当する額
※ 労務不能となった際に、「療養の給付等」を受けていればよく、労務不能の全期間について、療養の給付等を受けていることは必要ない。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次