目次
問題
問1日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。(平成18年)
問2日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。(平成20年)
問3日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。(平成30年)
問45月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。(平成14年)
ポイント!!
支給額等 | ||
療養の給付 | 一般被保険者と同様(療養の給付期間は療養開始後1年間(結核性疾病は5年間)) | |
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費 | 一般被保険者と同様 | |
傷病手当金 | ① 「療養の給付等」を受けている(※)場合でなければ支給されない。(自費診療や自宅療養は対象とならない)② 支給額(1日分)⇒保険料納付要件に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1相当額③ 支給期間⇒支給を始めた日から起算して6月間(結核性疾病は1年6月間) | |
出産手当金 | 支給額(1日分)⇒保険料納付要件に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1相当額 | |
出産育児一時金 | 一般被保険者と同様(原則42万円) | |
埋葬料 | (イ) 保険料納付要件を満たしている場合 | 5万円 |
(ロ) 死亡の際に、療養の給付等を受けていた | ||
(ハ) 療養の給付等を受けなくなった日後3月以内に死亡 | ||
埋葬費 | 一般被保険者と同様(5万円の範囲内の実費) | |
家族埋葬料 | 〃 (5万円) | |
家族出産育児一時金 | 〃 (一児につき、原則42万円) | |
特別療養費 | ① 対象者⇒初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等② 支給期間⇒日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に手帳の交付を受けた者は、2月)③ 支給額⇒療養に要する費用等の100分の70(小学校就学前の被扶養者、70歳以上の被保険者及び被扶養者は100分の80)に相当する額 |