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健康保険法 24 保険給付の制限 [健保法116条~122条]

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問題

ポイント!!

制限事由制限内容
全部制限自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき当該給付事由に係る保険給付は行わない。
全部又は一部制限闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたとき当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。
正当な理由なしに文書その他の物件の提出命令に従わず、答弁、受診を拒んだとき保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
一部制限正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき保険給付の一部を行わないことができる。
死亡以外の給付に係る制限① 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金、出産手当金については厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わない。
一定期間の制限偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとしたとき6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、給付制限を行うことはできない。

ポイント+α

○ 自殺による死亡については埋葬料が支給される。○ 自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付又は傷病手当金は支給しない。ただし、精神異常により自殺を企てたと認められる場合は故意に該当しない。○ 被保険者又は被保険者であった者が少年院等にある場合であっても、死亡に関する給付は行われる。○ 被保険者が少年院等にある場合であっても、被扶養者に関する給付は行われる。
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