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健康保険法 23 資格喪失後の保険給付 [健保法104条~106条]

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問題

ポイント!!

傷病手当金、出産手当金の継続給付支給要件○被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員を除く。)であった者であること○資格喪失の際、現に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているか又は受け得る状態にあること
給付内容被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金又は出産手当金を受けることができる。
資格喪失後の死亡に関する給付支給要件○次のいずれかに該当する者が死亡したとき① 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき② ①の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき③ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
給付内容被保険者の最後の保険者から埋葬料(又は埋葬に要する費用)の支給を受けることができる。
資格喪失後の出産育児一時金の給付支給要件○被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員を除く。)であった者であること○被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したこと
給付内容被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
○ 資格喪失後の死亡に関する給付は1年以上の被保険者要件は問われない。○ 資格喪失後の出産育児一時金と被扶養者としての家族出産育児一時金の両方の要件を満たすときは、請求者の選択によりいずれか一方を受給する。○ 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付は、資格喪失の際、報酬との調整等により支給が停止されている者に対しても支給される。
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