目次
問題
問1被保険者の資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上任意適用事業所の被保険者であった者が、事業所が任意適用の取消しの認可を受けたことにより被保険者資格を喪失した場合は、傷病手当金の継続給付を受けることができない。(平成14年)
問2被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。(平成30年)
問3資格喪失前の被保険者期間が1か月しかない者が資格喪失後3か月以内に死亡した場合、埋葬料は支給されない。(平成11年)
問4引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。(平成25年)
ポイント!!
傷病手当金、出産手当金の継続給付 | 支給要件 | ○被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員を除く。)であった者であること○資格喪失の際、現に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているか又は受け得る状態にあること |
給付内容 | 被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金又は出産手当金を受けることができる。 | |
資格喪失後の死亡に関する給付 | 支給要件 | ○次のいずれかに該当する者が死亡したとき① 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき② ①の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき③ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき |
給付内容 | 被保険者の最後の保険者から埋葬料(又は埋葬に要する費用)の支給を受けることができる。 | |
資格喪失後の出産育児一時金の給付 | 支給要件 | ○被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員を除く。)であった者であること○被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したこと |
給付内容 | 被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |