目次
問題
問1傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、原則としてその期間中は出産手当金の支給は停止される。(平成24年改)
問2介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。(平成23年)
問3報酬との調整規定により減額された傷病手当金を受給している期間中に、同一傷病に関して障害厚生年金が支給されるようになったときは、「減額しない本来の傷病手当金の額」と「障害厚生年金と障害基礎年金との日額の合計額」との差額が支給される。なお、出産手当金の支給は受けることができないものとする。(平成18年改)
問4適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。(平成17年)
ポイント!!
出産手当金と傷病手当金との調整 | ① 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなす。 | ||||||||||||||||||
傷病手当金、出産手当金と報酬との調整 | ① 疾病にかかり、負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者には、これを受けることができる期間、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給する。② 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者には、これを受けることができる期間、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が出産手当金の額より少ないときはその差額を支給する。 | ||||||||||||||||||
傷病手当金と障害厚生年金との調整 | 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病について障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額(以下「障害年金の額」という。)が、傷病手当金の額より少ないときは、次のア~エに掲げる場合の区分に応じて支給する。
| ||||||||||||||||||
傷病手当金と老齢退職年金給付との調整 | 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるべき者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給しない。⇒その受けることができる老齢退職年金給付の額を360で除して得た額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給する。 |