目次
問題
問1被扶養者が保険医療機関において療養を受けた場合は、被扶養者に対して家族療養費が支給される。(平成11年)
問2家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。(令和3年)
問4被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者の被扶養者である配偶者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。(平成15年改)
ポイント!!
保険給付の種類 | 支給要件 | 支給額等 |
家族療養費 | 被保険者の被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたとき | 家族療養費の額は、①の額(当該療養に食事療養が含まれるときは①+②の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは①+③の合算額)とする。① 療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額に、被扶養者の区分に応じて定める割合を乗じて得た額② 食事療養につき算定した額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額③ 生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 |
家族訪問看護療養費 | 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき | 指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額に、家族療養費の支給割合を乗じて得た額 |
家族移送費 | 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき | 移送費と同じ |
家族埋葬料 | 被保険者の被扶養者が死亡したとき | 5万円 |
家族出産育児一時金 | 被保険者の被扶養者が出産したとき | 出産育児一時金と同じ |