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健康保険法 21 被扶養者に関する保険給付 [健保法110条~114条]

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問題

ポイント!!

保険給付の種類支給要件支給額等
家族療養費被保険者の被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたとき家族療養費の額は、①の額(当該療養に食事療養が含まれるときは①+②の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは①+③の合算額)とする。① 療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額に、被扶養者の区分に応じて定める割合を乗じて得た額② 食事療養につき算定した額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額③ 生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
家族訪問看護療養費被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額に、家族療養費の支給割合を乗じて得た額
家族移送費被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき移送費と同じ
家族埋葬料被保険者の被扶養者が死亡したとき5万円
家族出産育児一時金被保険者の被扶養者が出産したとき出産育児一時金と同じ
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