目次
問題
問1伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。(令和2年)
問2被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。(平成20年)
問3被保険者が、心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする。)を併発したときは、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定される。(令和元年)
ポイント!!
支給要件 | 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
支給額 | 1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の①又は②のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額とする。① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額 |
支給期間 | 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から起算して1年6月を限度とする。 |
ポイント+α
○ 「労務に服することができない」該当事例 | 不該当事例 |
① 家事等の副業には従事できるが本来の業務には従事できない場合② 傷病は休業を要する程度ではないが、診療所が遠方であるため、通院のため業務に従事することができない場合③ 病原体保菌者が隔離収容のため、労務に服することができない場合 | ① 医師の指示のもと、半日出勤する場合② 労働基準法(現在は労働安全衛生法)の規定(病者の就業の禁止)により、伝染のおそれのある保菌者に対し、事業主が休業を命じたが、その症状からは労務不能とは認められない場合 |