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健康保険法 19 傷病手当金 [健保法99条]

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問題

ポイント!!

支給要件被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
支給額1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の①又は②のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額とする。① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
支給期間同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から起算して1年6月を限度とする。
○ 療養は保険給付の対象となるものに限られるが、療養の給付等を受けている場合だけでなく、自費診療を受けた場合又は自宅での療養についても支給される。ただし、療養の給付の対象とならないような疾病等について、自費による手術を受け、そのため労務不能の状態となっても支給されない。○ 待期期間は3日間継続することが必要である。なお、年次有給休暇で処理した場合、公休日が含まれる場合、報酬が全額支払われる場合であっても、労務不能の状態が3日間連続していれば完成する。

ポイント+α

○ 「労務に服することができない」
該当事例不該当事例
① 家事等の副業には従事できるが本来の業務には従事できない場合② 傷病は休業を要する程度ではないが、診療所が遠方であるため、通院のため業務に従事することができない場合③ 病原体保菌者が隔離収容のため、労務に服することができない場合① 医師の指示のもと、半日出勤する場合② 労働基準法(現在は労働安全衛生法)の規定(病者の就業の禁止)により、伝染のおそれのある保菌者に対し、事業主が休業を命じたが、その症状からは労務不能とは認められない場合
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