目次
問題
問1高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者であった者が協会管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、高額療養費の支給回数は通算される。(平成16年)
問2高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。(平成26年)
問3標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。(令和2年)
ポイント!!
● 多数回該当
療養のあった月以前の12月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合①⇒多数回該当に該当する、②、③⇒多数回該当には、該当しない○ 多数回該当の回数算定に当たっては、転職をして保険者が変わった場合には、通算されない。● 特定疾病(※)に係る高額療養費
※ 特定疾病として、次の3つの疾病が告示されている。(ⅰ) 人工腎臓を実施している慢性腎不全患者(いわゆる人工透析治療)(ⅱ) いわゆる血友病患者(ⅲ) 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者(HIV感染者等)○ 特定疾病に係る高額療養費算定基準額(自己負担限度額)(イ) (ロ)以外の者 | 10,000円 |
(ロ) 70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の被保険者又は被扶養者が人工透析治療を受ける場合 | 20,000円 |
● 高額介護合算療養費
一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。