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健康保険法 18 高額療養費2・高額介護合算療養費 [健保法115条]

目次

問題

ポイント!!

● 多数回該当

療養のあった月以前の12月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合
①⇒多数回該当に該当する、②、③⇒多数回該当には、該当しない○ 多数回該当の回数算定に当たっては、転職をして保険者が変わった場合には、通算されない。

● 特定疾病(※)に係る高額療養費

※ 特定疾病として、次の3つの疾病が告示されている。(ⅰ) 人工腎臓を実施している慢性腎不全患者(いわゆる人工透析治療)(ⅱ) いわゆる血友病患者(ⅲ) 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の患者(HIV感染者等)○ 特定疾病に係る高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
(イ) (ロ)以外の者10,000円
(ロ) 70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の被保険者又は被扶養者が人工透析治療を受ける場合20,000円

● 高額介護合算療養費

一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
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