目次
問題
問1高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。(平成27年)
問270歳未満で標準報酬月額が28万円以上53万円未満の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+{(医療費-267,000円)×1%}を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される。(高額療養の多数回該当の場合を除く。)(平成19年改)
問370歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。(平成19年)
問4被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は12,000円となる。(平成29年改)
ポイント!!
支給額 | 療養の給付等につき支払われた一部負担金等の額が高額療養費算定基準額を超えた場合に、その超える額が高額療養費として支給される。 |
● 70歳未満の高額療養費算定基準額
高額療養費算定基準額(自己負担限度額) | 多数回該当 | |
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額28万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(市町村民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
● 70歳以上の高額療養費算定基準額
高額療養費算定基準額(自己負担限度額) | 多数回該当 | ||
個人(外来) | 世帯合算(入院を含む) | ||
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
標準報酬月額53万円以上83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
標準報酬月額28万円以上53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般所得者(標準報酬月額28万円未満)(注1) | 18,000円(注2) | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |