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健康保険法 16 訪問看護療養費 [健保法88条~96条]

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問題

ポイント!!

支給要件被保険者が、自己の選定する指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給
支給額指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から一部負担金に相当する額(基本利用料)を控除した額
費用の支払○保険者は、被保険者に代わり指定訪問看護に要した費用を指定訪問看護事業者に対し支払うことができる。この場合は、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。○指定訪問看護事業者は、被保険者に対し「基本利用料」と「その他の利用料」を区分した領収証を交付しなければならない。
○ 訪問看護とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師が認めるものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師等の行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。)をいう。○ 指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等を除き、利用者1人につき週3日を限度としている。○ 介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者の急性増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付についても、医療保険から行われる。○ 訪問看護は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

● 指定訪問看護事業者

○ 指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業所ごとに厚生労働大臣が行う。○ 指定訪問看護事業者は、事業所の名称、所在地等に変更があったとき又は事業を廃止、休止、再開したときは10日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。

● 居宅において訪問による看護を受けた場合の比較

保険医療機関等訪問看護ステーション
被保険者療養の給付訪問看護療養費
被扶養者家族療養費家族訪問看護療養費
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