目次
問題
問1自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。(平成19年)
問2訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。(平成27年)
問370歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。(平成19年)
問4訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。(平成24年)
ポイント!!
支給要件 | 被保険者が、自己の選定する指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに、保険者が必要と認める場合に限り支給 |
支給額 | 指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から一部負担金に相当する額(基本利用料)を控除した額 |
費用の支払 | ○保険者は、被保険者に代わり指定訪問看護に要した費用を指定訪問看護事業者に対し支払うことができる。この場合は、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。○指定訪問看護事業者は、被保険者に対し「基本利用料」と「その他の利用料」を区分した領収証を交付しなければならない。 |
● 指定訪問看護事業者
○ 指定訪問看護事業者の指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業所ごとに厚生労働大臣が行う。○ 指定訪問看護事業者は、事業所の名称、所在地等に変更があったとき又は事業を廃止、休止、再開したときは10日以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。● 居宅において訪問による看護を受けた場合の比較
保険医療機関等 | 訪問看護ステーション | |
被保険者 | 療養の給付 | 訪問看護療養費 |
被扶養者 | 家族療養費 | 家族訪問看護療養費 |