セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

健康保険法 15 療養費、移送費、埋葬料 [健保法87条、97条、100条]

目次

問題

[open title=”問4 被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。(令和元年)”]

健保法100条1項、昭和7年保規129号埋葬料の支給対象者は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものであり、死亡した被保険者と同一世帯にあったか否かは問われない。[/open]

ポイント!!

療養費支給要件療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき又は被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合において保険者がやむを得ないと認めたときに、療養の給付等に代えて支給
支給額療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から一部負担金相当額を控除した額及び食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を標準として保険者が定める。(現に療養に要した費用の額を超えることはできない。)
移送費支給要件被保険者が療養の給付(保険外併用療養費を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに保険者が必要であると認める場合に限り支給
支給額最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額(現に移送に要した費用の額を超えることはできない。)
埋葬料埋葬費支給要件① 被保険者が死亡したときは、その被保険者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し支給② 被保険者が死亡したときに埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては埋葬を行った者に対し支給
支給額5万円(②の場合にあっては、5万円の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額)を支給
○ 療養費の支給における療養の給付等を行うことが困難であると認めるときとは、事業主が資格取得届の提出を怠り被保険者証が交付されない間に自費で診療を受けたとき又は海外で医療を受けたとき等が該当する。○ 被保険者により生計を維持していた者とは、死亡した被保険者により生計の一部を負担されていればよい。また、民法上の親族又は遺族であること、被保険者と同一世帯であることを要しない。

ポイント+α

○ 海外の病院で療養を受けた場合の療養費の支給申請は、事業主等を経由して行い事業主が代理受領する。また、療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日における外国為替換算率を用いて算定する。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次