目次
問題
問1被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。(平成19年)
問2現に海外にある被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。(平成21年改)
問3移送費の額は、最も経済的かつ通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の70に相当する額である。ただし、現に移送に要した費用の額を超えることはできない。(平成14年)
健保法100条1項、昭和7年保規129号埋葬料の支給対象者は、死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものであり、死亡した被保険者と同一世帯にあったか否かは問われない。[/open]
ポイント!!
療養費 | 支給要件 | 療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき又は被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合において保険者がやむを得ないと認めたときに、療養の給付等に代えて支給 |
支給額 | 療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から一部負担金相当額を控除した額及び食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を標準として保険者が定める。(現に療養に要した費用の額を超えることはできない。) | |
移送費 | 支給要件 | 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときに保険者が必要であると認める場合に限り支給 |
支給額 | 最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額(現に移送に要した費用の額を超えることはできない。) | |
埋葬料埋葬費 | 支給要件 | ① 被保険者が死亡したときは、その被保険者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対し支給② 被保険者が死亡したときに埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては埋葬を行った者に対し支給 |
支給額 | 5万円(②の場合にあっては、5万円の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額)を支給 |