目次
問題
問1被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。(平成20年)
問2入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平均的な家計の食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める。(平成14年改)
問3入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は1食につき460円(小児慢性特定疾病児童等又は指定難病の患者は260円)が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。(平成19年改)
ポイント!!
入院時食事療養費 | 支給要件 | 被保険者(特定長期入院被保険者(※)を除く。)が、保険医療機関等に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について支給 |
支給額 | 食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、食事療養標準負担額を控除した額 | |
入院時生活療養費 | 支給要件 | 特定長期入院被保険者(※)が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について支給 |
支給額 | 生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、生活療養標準負担額を控除した額 |
● 食事療養標準負担額 (1日3食相当額を限度とする。)
入院時食事療養費の受給者 | 食事療養標準負担額(1食) | |
一般 | 460円※ | |
市町村民税非課税者 | 減額申請を行った月以前の12月以内の入院日数90日以内 | 210円 |
減額申請を行った月以前の12月以内の入院日数90日超 | 160円 | |
70歳以上の低所得Ⅰ | 100円 |
● 生活療養標準負担額
入院時生活療養費の受給者 | 生活療養標準負担額 | |||
食費(1食) | 居住費(1日) | |||
一般 | 生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 460円※1 | 370円※4 | |
生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 420円※1 | |||
低所得 | 70歳未満 | 210円※2 | ||
70歳以上 | 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | |||
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯かつ一定所得以下) | 130円※3 | |||
境界層該当者 | 100円 | 0円 |