セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

健康保険法 13 入院時食事療養費、入院時生活療養費 [健保法85条~86条]

目次

問題

ポイント!!

入院時食事療養費支給要件被保険者(特定長期入院被保険者(※)を除く。)が、保険医療機関等に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について支給
支給額食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、食事療養標準負担額を控除した額
入院時生活療養費支給要件特定長期入院被保険者(※)が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について支給
支給額生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、生活療養標準負担額を控除した額
※ 療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者

● 食事療養標準負担額 (1日3食相当額を限度とする。)

入院時食事療養費の受給者食事療養標準負担額(1食)
一般460円※
市町村民税非課税者減額申請を行った月以前の12月以内の入院日数90日以内210円
減額申請を行った月以前の12月以内の入院日数90日超160円
70歳以上の低所得Ⅰ100円
※ 小児慢性特定疾病児童等又は指定難病の患者は260円

● 生活療養標準負担額

入院時生活療養費の受給者生活療養標準負担額
食費(1食)居住費(1日)
一般生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者460円※1370円※4
生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者420円※1
低所得70歳未満210円※2
70歳以上低所得Ⅱ(住民税非課税世帯)
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯かつ一定所得以下)130円※3
境界層該当者100円0円
※1 指定難病の患者は260円 ※2 医療の必要性の高い者で入院日数90日超は160円※3 医療の必要性の高い者は100円 ※4 指定難病患者は0円・ 生活療養(Ⅰ):管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われて いる等の基準を満たす場合・ 生活療養(Ⅱ):上記(Ⅰ)以外・ 境界層該当者:食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次