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健康保険法 11 保険医療機関等 [健保法64条等]

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問題

ポイント!!

保険医療機関・保険薬局指定保険医療機関又は保険薬局の指定は、開設者の申請により厚生労働大臣が行う。⇒地方社会保険医療協議会に諮問厚生労働大臣は指定の申請があった場合において、医師等従業者の人員が基準員数に満たないとき等一定の場合には、病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。⇒地方社会保険医療協議会の議
指定拒否厚生労働大臣は、指定の申請があった場合において、当該保険医療機関等が指定を取消されその取消の日から5年を経過しないものであるとき等一定の場合には、その指定をしないことができる。⇒地方社会保険医療協議会の議
有効期間指定の有効期間は指定の日から起算して6年である。一定の保険医療機関等が指定の効力を失う6月前から3月前までの間に申出をしないときは指定の申請があったものとみなす。
指定辞退保険医療機関等は1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
取消厚生労働大臣は、一定の事由に該当するときはその指定を取消すことができる。⇒地方社会保険医療協議会に諮問
保険医・保険薬剤師登録保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師、歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師、歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならない。保険医等の登録は医師等の申請により厚生労働大臣が行う。(有効期間の定めはない。)
登録拒否厚生労働大臣は、当該医師等が登録を取消されその取消の日から5年を経過しないものであるとき等一定の場合にはその登録をしないことができる。⇒地方社会保険医療協議会の議
登録抹消保険医等は1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
取消厚生労働大臣は、一定の事由に該当するときはその登録を取消すことができる。⇒地方社会保険医療協議会に諮問
○ 保険医又は保険薬剤師の責務保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法(船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法)又は高齢者医療確保法による診療又は調剤を担当する。
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