目次
問題
問1保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。(平成19年)
問2保険医の登録は、登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、保険医の登録の申請があったものとみなされる。(平成15年)
問3健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。(平成20年)
問4厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。(平成13年)
問5厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。(平成29年)
ポイント!!
保険医療機関・保険薬局 | 指定 | 保険医療機関又は保険薬局の指定は、開設者の申請により厚生労働大臣が行う。⇒地方社会保険医療協議会に諮問厚生労働大臣は指定の申請があった場合において、医師等従業者の人員が基準員数に満たないとき等一定の場合には、病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。⇒地方社会保険医療協議会の議 |
指定拒否 | 厚生労働大臣は、指定の申請があった場合において、当該保険医療機関等が指定を取消されその取消の日から5年を経過しないものであるとき等一定の場合には、その指定をしないことができる。⇒地方社会保険医療協議会の議 | |
有効期間 | 指定の有効期間は指定の日から起算して6年である。一定の保険医療機関等が指定の効力を失う6月前から3月前までの間に申出をしないときは指定の申請があったものとみなす。 | |
指定辞退 | 保険医療機関等は1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 | |
取消 | 厚生労働大臣は、一定の事由に該当するときはその指定を取消すことができる。⇒地方社会保険医療協議会に諮問 | |
保険医・保険薬剤師 | 登録 | 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師、歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師、歯科医師(保険医)又は薬剤師(保険薬剤師)でなければならない。保険医等の登録は医師等の申請により厚生労働大臣が行う。(有効期間の定めはない。) |
登録拒否 | 厚生労働大臣は、当該医師等が登録を取消されその取消の日から5年を経過しないものであるとき等一定の場合にはその登録をしないことができる。⇒地方社会保険医療協議会の議 | |
登録抹消 | 保険医等は1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 | |
取消 | 厚生労働大臣は、一定の事由に該当するときはその登録を取消すことができる。⇒地方社会保険医療協議会に諮問 |