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健康保険法 1 適用事業所及び任意適用事業所 [健保法3条3項、31条~34条]

目次

問題

ポイント!!

● 目的(1条)

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

● 法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例(53条の2)

被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
強制適用事業所○個人経営の適用業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの○国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
任意適用事業所○個人経営の非適用業種(農林水産業、サービス業、法務業、宗教業)の事業所○個人経営の適用業種の事業所であって、常時5人未満の従業員を使用するもの

● 任意適用の認可及び任意適用取消しの認可

任意適用の認可適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得なければならない。
任意適用取消の認可任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得なければならない。

ポイント+α

○ 強制適用事業所の従業員数の算定における常時5人以上とは、適用除外者も含める。○ 任意適用の認可があったときには、同意しなかった者も含め、適用除外者以外の全員が被保険者となる。また、任意適用取消しの認可があったときには、同意しなかった者も含め、全員が被保険者資格を喪失する。
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