目次
問題
問1社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。(平成28年)
問2社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。(平成29年)
問3社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、社会保険労務士の業務を組織的に行うためには、社会保険労務士でない者を社員とすることもできる。(平成15年)
問4社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。(平成22年・令和3年)
ポイント!!
● 懲戒処分
懲戒処分の種類 | ① 戒告② 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止③ 失格処分 |
不正行為の指示等に対する懲戒 | ○故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理、紛争解決手続代理業務を行ったとき又は不正行為の指示等(法15条に違反する行為)を行ったときの懲戒処分⇒1年以内の業務停止処分又は失格処分○相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理、紛争解決手続代理業務を行ったとき又は不正行為の指示等(法15条に違反する行為)を行ったときの懲戒処分⇒戒告又は1年以内の業務停止処分 |
● 社会保険労務士法人
設 立 | ○社会保険労務士は社会保険労務士法人を設立することができる。○社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 |
社 員 | ○社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。○社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。 |
解 散 | 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によって解散する。①定款に定める理由の発生、②総社員の同意、③他の社会保険労務士法人との合併、④破産手続開始の決定、⑤解散を命じる裁判、⑥違法行為についての厚生労働大臣による解散の命令、⑦社員の欠亡 |