目次
問題
問1全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。(平成17年)
問2社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。(平成13年)
問3他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない。(平成17年)
問4開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、紛争解決手続代理業務に関するものを除いて、依頼を拒んではならない。(平成17年)
ポイント!!
登 録 | ○社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。○社会保険労務士名簿は全国社会保険労務士会連合会に備え、登録についても全国社会保険労務士会連合会が行う。 |
登 録拒 否 | ①懲戒処分により弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で現にその処分を受けているもの、②心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者、③徴収法、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者医療確保法又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(国民健康保険税を含む。以下「保険料」という。)について、登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべてを引き続き滞納している者、④社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他職責に照らし社会保険労務士として適格性を欠く者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 |
義 務 | ○社会保険労務士は、不正に保険給付を受けること、不正に保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。○社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。○社会保険労務士は、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。○開業社会保険労務士は事務所を2以上設けてはならない。(特に必要がある場合に厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りでない。)○開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。 |