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一般常識 20 社会保険労務士法(総則) [社労士法]

目次

問題

ポイント!!

目的社会保険労務士の制度を定めてその業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
職責社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

● 社会保険労務士の業務(社労士法2条)

① 労働社会保険諸法令に基づき行政機関等に提出する申請書等を作成すること② 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること③ 労働社会保険諸法令に基づく申請等について又は当該申請等に係る行政機関等の調査等に関し行政機関等に対する主張、陳述について代理すること④ 個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること⑤ 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること⑥ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続について、紛争の当事者を代理すること⑦ 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること⑧ 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導すること
◯ ④~⑥の「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、社会保険労務士の登録において当該試験に合格した旨の付記を受けた「特定社会保険労務士」に限り、行うことができる。◯ 補佐人制度の業務(社労士法2条の2)社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。なお、当該陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。また、社会保険労務士法人も補佐人制度に係る事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
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