目次
問題
問1介護保険を行う保険者は、市町村である。(平成18年改)
問2介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。(平成20年)
問3介護保険の被保険者は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される。(平成16年)
問4被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村に介護認定審査会を置く。(平成18年改)
ポイント!!
保険者 | 市町村及び特別区 |
被保険者 | ○第1号被保険者⇒市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者○第2号被保険者⇒市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
● 国及び都道府県の責務
① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。③ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。● 介護認定審査会と介護保険審査会
介護認定審査会 | 介護保険審査会 | |
業務 | 審査判定業務(被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等)を行わせるため、市町村に介護認定審査会(「認定審査会」という。)を置く。 | ○保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。○介護保険審査会は、各都道府県に置く。 |
任命 | 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する。 | 委員は、都道府県知事が任命する。(委員は、非常勤とする。) |