目次
問題
問1労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。(平成26年)
問2労働者が企業別労働組合ではなく、企業にかかわりなく合同して組織された合同労組に加入している場合においても、合同労組の代表者から団体交渉の要求を受けた時には、使用者は正当な理由のない限り団体交渉に応じなければならず、正当な理由なく拒んだ場合には不当労働行為となる。(平成12年)
問3労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる、と労働組合法に規定されている。(平成18年)
問4ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。(平成30年)
ポイント!!
定義 | ○労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。○労働組合と認められないもの⇒①使用者の利益代表者(役員、労務管理に関し直接の権限をもつ監督的地位にある労働者)の参加を許すもの、②団体運営のための経費の支出につき使用者から経理上の援助を受けるもの(労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し交渉することを使用者が許すこと、厚生資金等の福利その他の基金に対する使用者の寄附、最小限の広さの事務所の供与を除く。)、③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの、④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの |
労働協約 | ○労働協約は書面に作成し両当事者が署名し又は記名押印することによってその効力を生ずる。○労働協約は3年を超える有効期間の定めをすることができない。3年を超える有効期間の定めをした労働協約は3年の有効期間の定めをした労働協約とみなす。○有効期間の定めがない労働協約は当時者の一方が署名又は記名押印した文書によって90日前までに相手方に予告し解約することができる。○労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効とする。この場合において無効となった部分は基準の定めるところによる。 |
一般的拘束力 | 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用される。 |