目次
問題
問1職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われたことにより、労働者の就業環境が不快なものになったため、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じている場合、男女雇用機会均等法に基づき、厚生労働大臣は事業主に対して必要な助言、指導又は勧告を行い、さらに、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。(平成11年改)
問2事業主は、男女雇用機会均等法第12条の規定により、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないとされ、男女雇用機会均等法第13条の規定により、当該保健指導又は当該健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされている。(平成20年)
問3都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせる調停の対象となる紛争には、募集及び採用に関する紛争は含まれない。(平成10年)
ポイント!!
セクシュアルハラスメント防止措置 | 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
マタハラ防止措置 | 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
妊娠中及び出産後の措置 | ○事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。○事業主は、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 |
苦情の自主的解決 | 事業主は、差別禁止事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)及び妊娠中及び出産後の措置に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。 |
紛争の解決の援助 | 都道府県労働局長は、労働者と事業主との間の紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 |
調停の委任 | 都道府県労働局長は、労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。 |