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一般常識 7 男女雇用機会均等法(差別の禁止等) [均等法]

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問題

ポイント!!

性別を理由とする差別の禁止○事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。○事業主は、次の事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。① 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練② 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの③ 労働者の職種及び雇用形態の変更④ 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
性別以外の事由を要件とする措置(間接差別の禁止)事業主は、上記禁止事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止○事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。○事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として解雇してはならない。○事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労基法による産前産後休業を請求し又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
○ 性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものには、①募集・採用時の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの、②募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの等がある。○ 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が、当該解雇が妊娠、出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない。
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