目次
問題
問1一定の役職に昇進するための試験の合格基準として、男性の適性を考えた基準及び女性の適性を考えた基準の双方を用意することは、たとえ男女双方のそれぞれの適性を適切に活かす上で効果的な工夫であったとしても、男女雇用機会均等法に違反する。(平成13年)
問2新規事業に備え、社内にプロジェクト・チームを発足させ、メンバーを社内から公募したが、希望者が男性のみであったため、プロジェクト・チームは男性のみとなった。この場合においても、男女雇用機会均等法は配置に関して女性に対する差別的取扱いを禁止しているため、上記のようなケースは男女雇用機会均等法に違反する。(平成11年)
問3住宅の貸与について、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをすることは、法律上禁止されている。ただし、男性独身寮のみで女性独身者が入居できる寮等がない企業においては、入寮を希望する女性に対して住宅手当の支給を行えば、法律違反にはならない。(平成5年)
ポイント!!
性別を理由とする差別の禁止 | ○事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。○事業主は、次の事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。① 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練② 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの③ 労働者の職種及び雇用形態の変更④ 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 |
性別以外の事由を要件とする措置(間接差別の禁止) | 事業主は、上記禁止事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。 |
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 | ○事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。○事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として解雇してはならない。○事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労基法による産前産後休業を請求し又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |