一般常識 5 高年齢者雇用安定法 [高齢者法]
目次
問題
問1高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。(平成19年)
高齢者法2条、高齢者則1条
「60歳」ではなく「55歳」である。
問2高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。(平成26年)
高齢者法8条
事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は、「60歳」を下回ることができないとされている。
問3高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない、としている。(平成17年)
高齢者法18条の2
募集及び採用についての理由の提示は義務規定となっている。
問4事業主は、毎月1回、高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告することが義務づけられている。(平成6年改)
高齢者法52条1項
事業主は、「毎年1回」、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならないとされている。
ポイント!!
定年年齢の制限 | ○原則⇒事業主がその雇用する労働者の定年を定める場合には、当該定年は60歳を下回ることができない。○例外⇒坑内作業の業務に従事している労働者については定年年齢の制限が適用されない。 |
高年齢者雇用確保措置 | 定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、①~③のいずれかを講じなければならない。① 定年の引上げ② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入(※1、※2)③ 定年の定めの廃止 |
雇用状況の報告 | 事業主は、毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日までに、公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。 |
(※1)労使協定で「基準」を定めた場合には、継続雇用制度の対象者を限定することができるとする規定は削除されている。(※2)継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であってその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。○ 厚生労働大臣は、高年齢者雇用確保措置の導入義務に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができ、また、指導又は助言をした場合において、その事業主がなお違反していると認められる場合は、当該事業主に対して、当該高年齢者雇用確保措置を講ずるべきことを勧告することができるが、厚生労働大臣は、この規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。○ 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し理由を示さなければならない。