一般常識 2 職業安定法 [職安法]
目次
問題
問1労働組合は、厚生労働大臣の許可を受ければ、無料の職業紹介事業を行うことができる。(平成16年)
職業安定法33条1項
無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。)を行おうとする者は、学校等、特別の法人が行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならないことになっている。
ポイント!!
職業紹介事 業 | ○有料職業紹介事業⇒厚生労働大臣の許可(有効期間は新規3年、更新5年)…港湾運送、建設、その他厚生労働省令で定める職業については職業紹介禁止○無料職業紹介事業⇒厚生労働大臣の許可(有効期間は新規5年、更新5年)…学校等、特別の法人(農業協同組合、商工会議所等)の行う無料職業紹介事業については、厚生労働大臣への届出により行うことができる。 |
委託募集 | ○被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするとき⇒厚生労働大臣の許可○被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするとき⇒厚生労働大臣に届出 |
労働者供給事業 | ○原則⇒何人も、労働者供給事業を行い又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。○例外⇒労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。 |
○ 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。当該無料の職業紹介を行う地方公共団体を特定地方公共団体という。特定地方公共団体は、この規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。○ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならないが、申込み内容が法令に違反するとき、申込みの内容である労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、求人者が労働条件等の明示をしないときには、申込みを受理しないことができる。○ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならないが、申込み内容が法令に違反するときには、申込みを受理しないことができる。