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一般常識 1 労働施策総合推進法 [労働施策総合推進法]

目次

問題

ポイント!!

募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
外国人雇用状況の届出等事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

ポイント+α

● 例外的に年齢制限を行うことができると認められている場合

(イ) 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(ロ) 労働基準法等法令の規定により、年齢制限が設けられている場合(ハ) 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(ただし、①職業経験について不問とすること ②新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であることという要件を満たす必要がある。)(ニ) 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(ホ) 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(ヘ) 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

● 外国人雇用状況の届出時期

① 雇用保険の被保険者となる外国人の場合(イ) 新たに外国人を雇い入れた場合にあっては当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで(ロ) その雇用する外国人が離職した場合にあっては当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内② 雇用保険の被保険者とならない外国人の場合当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日まで 
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