目次
問題
問1概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。(令和2年)
問3令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。(令和3年)
徴収法18条、徴収則28条設問のとおり。有期事業については、最初の期分の納期限は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内である。[/open]
ポイント!!
延納の要件 | 継続事業 | ① 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているもの(納付すべき金額を問わない)② 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものについては、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上であるもの③ 9月30日までに保険関係が成立した事業であること④ 事業主が申請を行うこと |
有期事業 | ① 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているもの(納付すべき金額を問わない)② 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものについては、納付すべき概算保険料の額が75万円以上であるもの③ 事業の期間が6か月を超えていること④ 事業主が申請を行うこと | |
納期限 | 継続事業 | ○保険関係が引き続いている場合第1期分⇒7月10日(4月1日~7月31日)第2期分⇒10月31日(8月1日~11月30日)第3期分⇒翌年1月31日(12月1日~翌年3月31日)○4月1日~5月31日までの間に保険関係が成立した場合第1期分⇒保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内第2期分⇒10月31日第3期分⇒翌年1月31日○6月1日~9月30日までの間に保険関係が成立した場合第1期分⇒保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内次の期分⇒翌年1月31日○労働保険事務組合に事務処理を委託している場合10月31日は11月14日、翌年1月31日は翌年2月14日に延長 |
有期事業 | 最初の期は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内4月1日~7月31日⇒3月31日8月1日~11月30日⇒10月31日12月1日~翌年3月31日⇒翌年1月31日 | |
納付額 | 各期の納付額は、概算保険料の額をその延納の期の数で除して得た額(1円未満の端数があるときは最初の期にまとめて納付) |