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労働保険徴収法 8 概算保険料の延納 [徴収法18条]

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問題

[open title=”問4 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。(令和2年)”]

徴収法18条、徴収則28条設問のとおり。有期事業については、最初の期分の納期限は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内である。[/open]

ポイント!!

延納の要件継続事業① 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているもの(納付すべき金額を問わない)② 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものについては、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上であるもの③ 9月30日までに保険関係が成立した事業であること④ 事業主が申請を行うこと
有期事業① 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているもの(納付すべき金額を問わない)② 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないものについては、納付すべき概算保険料の額が75万円以上であるもの③ 事業の期間が6か月を超えていること④ 事業主が申請を行うこと
納期限継続事業○保険関係が引き続いている場合第1期分⇒7月10日(4月1日~7月31日)第2期分⇒10月31日(8月1日~11月30日)第3期分⇒翌年1月31日(12月1日~翌年3月31日)○4月1日~5月31日までの間に保険関係が成立した場合第1期分⇒保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内第2期分⇒10月31日第3期分⇒翌年1月31日○6月1日~9月30日までの間に保険関係が成立した場合第1期分⇒保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内次の期分⇒翌年1月31日○労働保険事務組合に事務処理を委託している場合10月31日は11月14日、翌年1月31日は翌年2月14日に延長
有期事業最初の期は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内4月1日~7月31日⇒3月31日8月1日~11月30日⇒10月31日12月1日~翌年3月31日⇒翌年1月31日
納付額各期の納付額は、概算保険料の額をその延納の期の数で除して得た額(1円未満の端数があるときは最初の期にまとめて納付)
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