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労働保険徴収法 7 概算保険料の納付 [徴収法15条]

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問題

ポイント!!

納期限継続事業・保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内・保険年度の中途で保険関係が成立したものについては、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内
有期事業保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算)
納付額継続事業

○当該保険年度の賃金総額見込額×一般保険料率(※)

有期事業事業の全期間に使用する労働者の賃金総額見込額×一般保険料率
※ 賃金総額見込額が前年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下であるときは、前年度の保険料算定基礎額を用いて算定する。

● 概算保険料申告書の提出先及び経由先

概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、次の区分に従い、日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
AB
申告書の種類① 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものについての一般保険料② 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料③ 二元適用事業についての第1種特別加入保険料④ 第2種特別加入保険料⑤ 第3種特別加入保険料① 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものについての一般保険料② 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料③ 一元適用事業についての第1種特別加入保険料
申告書の経由先日本銀行(注)労働基準監督署日本銀行(注)
(注)納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書の提出については、日本銀行を経由して提出することはできない。概算保険料申告書及び確定保険料申告書について、下記のいずれにも該当する場合には、年金事務所を経由して提出することができる。
① 継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものに限る。)、② 社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものであること、③ 口座振替により納付する場合に提出するものでないこと
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