目次
問題
問1継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。(平成30年)
問2継続事業に係る概算保険料について、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の150以下でなければ、直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができない。(平成12年)
問3政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。(平成20年)
ポイント!!
納期限 | 継続事業 | ・保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内・保険年度の中途で保険関係が成立したものについては、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内 |
有期事業 | 保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算) | |
納付額 | 継続事業 | ○当該保険年度の賃金総額見込額×一般保険料率(※) |
有期事業 | 事業の全期間に使用する労働者の賃金総額見込額×一般保険料率 |
● 概算保険料申告書の提出先及び経由先
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、次の区分に従い、日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。A | B | |
申告書の種類 | ① 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものについての一般保険料② 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料③ 二元適用事業についての第1種特別加入保険料④ 第2種特別加入保険料⑤ 第3種特別加入保険料 | ① 一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものについての一般保険料② 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料③ 一元適用事業についての第1種特別加入保険料 |
申告書の経由先 | 日本銀行(注)労働基準監督署 | 日本銀行(注) |
① 継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものに限る。)、② 社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものであること、③ 口座振替により納付する場合に提出するものでないこと