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労働保険徴収法 6 メリット制 [徴収法12条ほか]

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問題

ポイント!!

継続事業(一括有期事業を含む)有期事業
対 象業 務制限なし①建設の事業②立木の伐採の事業
規 模要 件①100人以上の労働者を使用する事業②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上③一括有期事業については、確定保険料の額が40万円以上 ①確定保険料の額が40万円以上又は②建設事業においては、請負金額が1億1,000万円以上③立木の伐採の事業においては、素材の生産量が1,000立方メートル以上
収支率連続する3保険年度における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下事業の開始の日から事業終了後3か月又は9か月後の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下
適 用時 期連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率に適用確定保険料の額に適用
メリット制による増減の幅労災保険率(非業務災害率を除く)を一括有期事業も含め100分の40の範囲内で引き上げ、又は引き下げられる確定保険料の額(非業務災害率に応ずる額を除く)を100分の40の範囲内で引き上げ、又は引き下げられる
増減率(注)増減率
立木の伐採の事業以外100分の40建設の事業100分の40
立木の伐採の事業100分の35立木の伐採の事業100分の35
労災保険率の特例労災保険率の特例が適用される事業(継続事業に限る)について、増減の幅が100分の45となる
(注) 連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30収支率=〈保険給付額+特別支給金の額(非業務災害分を除く)(※1、※2)÷確定保険料の額(非業務災害分を除く)×第一種調整率〉×100 ※1 連続する3保険年度の間における業務災害に関する保険給付の額及び特別支給金の額※2 計算基礎に含めないもの
(イ) 遺族補償一時金(いわゆる失権差額一時金)及び当該遺族補償一時金の受給権者に支払われる遺族特別一時金(ロ) 障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金(ハ) 特定疾病にかかった者に係る保険給付の額及び特別支給金の額(ニ) 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額
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