目次
問題
問1労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億1,000万円以上であることが必要である。(平成22年)
問2継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。(平成24年)
問3メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。(平成28年改)
問4労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。(平成22年)
ポイント!!
継続事業(一括有期事業を含む) | 有期事業 | |||
対 象業 務 | 制限なし | ①建設の事業②立木の伐採の事業 | ||
規 模要 件 | ①100人以上の労働者を使用する事業②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4以上③一括有期事業については、確定保険料の額が40万円以上 | ①確定保険料の額が40万円以上又は②建設事業においては、請負金額が1億1,000万円以上③立木の伐採の事業においては、素材の生産量が1,000立方メートル以上 | ||
収支率 | 連続する3保険年度における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下 | 事業の開始の日から事業終了後3か月又は9か月後の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下 | ||
適 用時 期 | 連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率に適用 | 確定保険料の額に適用 | ||
メリット制による増減の幅 | 労災保険率(非業務災害率を除く)を一括有期事業も含め100分の40の範囲内で引き上げ、又は引き下げられる | 確定保険料の額(非業務災害率に応ずる額を除く)を100分の40の範囲内で引き上げ、又は引き下げられる | ||
増減率(注) | 増減率 | |||
立木の伐採の事業以外 | 100分の40 | 建設の事業 | 100分の40 | |
立木の伐採の事業 | 100分の35 | 立木の伐採の事業 | 100分の35 | |
労災保険率の特例 | 労災保険率の特例が適用される事業(継続事業に限る)について、増減の幅が100分の45となる |
(イ) 遺族補償一時金(いわゆる失権差額一時金)及び当該遺族補償一時金の受給権者に支払われる遺族特別一時金(ロ) 障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金(ハ) 特定疾病にかかった者に係る保険給付の額及び特別支給金の額(ニ) 第3種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額